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民泊オーナーはインボイス制度へ登録すべき? 適格請求書のメリット・デメリット

最終更新日 : 2023年10月31日

10月から開始されたインボイス制度。始まってしばらく経ちますが、民泊オーナーとして、登録するかどうかまだ迷われている方も多いでしょう。色々調べてみても、「細かすぎてよくわからない!!」という方もいるはずです。今日はちいさな点は抜きにして、民泊(旅館業民泊含む)オーナーはインボイス登録すべきかどうかについてざっくりと解説します。

免税事業者継続かインボイス登録か

インボイス制度に関する解説は色々な方がされているので概要はそちらに譲るとして、民泊オーナーでインボイス制度に登録するかどうか迷われている方というのは、年間売上1,000万円以下の免税事業者でしょう。(免税事業者の売上げ基準は数年ごとに見直しが行われる為、ブログ公開から年月が経っている場合は最新の情報をご確認ください。)

ホテルや旅館でも同様の事が当てはまりますが、ホテル、旅館は課税事業者が殆どかと思われますので、今回は民泊オーナー前提で話を進めます。

迷っている方は、下記の2点で揺れているかと思います

  • インボイス未登録で免税事業者を継続すれば消費税を収める必要が無い(益税ゲット!)
  • でも登録しないと売上が減ったり取引がしにくくなるのではないか

もし1,000万を超える課税事業者でまだインボイス登録していない方はすぐに登録しましょう。登録することのデメリットは皆無です。

1,000万以下の免税事業者はインボイスに登録するかどうか下記を参考にしてみてください。

ターゲット顧客で決める

結論から言うと、ターゲット顧客が

ビジネス客 or 企業(旅行会社等)なら登録した方が選んでもらいやすい=売上げがあがるので登録すべき

(代金を支払った企業が消費税控除できる=払った側が消費税分お得!)

個人観光客なら登録しなくてOK

(免税事業者は消費税払わなくていいので宿側が消費税分お得!)

となります。インボイス制度には色々な側面がありますが、民泊オーナーなら、かなりざっくりとこのような認識でOK

インボイス制度に登録しないと、OTAで販売できないという事はありませんのでご安心ください。登録無しでも販売可能です。

下記で詳しく解説します。

ビジネス客、企業取引メインの場合

結論からいうと、顧客がビジネスメインの場合はインボイス制度に登録した方がいいでしょう。

駅チカや都心の物件はビジネス客にリーチしやすい為、インボイス制度登録してください。

具体的に理由を説明します。企業(課税事業者)は消費税の納税義務があります。例えば年間の消費税の納税額が100万円の企業Aがあるとします。

そこで、社員がある民泊に滞在し、税込み11万円(10万円+消費税1万円)の宿泊料を支払ったとします。

滞在した民泊がインボイス制度に登録していた場合、宿泊費の消費税1万円分を納税額の100万円から差し引いて99万円が年間の納税額になります。

滞在した民泊がインボイス制度に未登録の場合は、企業Aは1万円を差し引く事ができず、納税額は100万円となります。つまり、1万円分企業が損をするという事です。

このような事情から、企業側が出張で利用する場合はインボイス登録済みのホテルや民泊を利用するよう社内通達を出す可能性があるのです。

それを見越してOTAには既に「インボイス登録済」でソートする機能も搭載されています

楽天トラベルの例

そのような理由から、ビジネス客メインのホテル、民泊はインボイス制度に登録した方が売上げがあがりやすくなります。

ビジネス客はビジネスホテルだろう!と思われるかもしれませんが、そうとは限りません。中長期滞在時にはビジネスホテルの狭い空間、キッチン、洗濯機が無い事による不便さは計り知れません。ビジネス利用でも、少し広めのコンドミニアムタイプの民泊が好まれるのです。

観光客メインの場合

観光客の場合は企業のような回りくどい話にはなりません。

「ゲストが11万円の宿泊代を払う」 以上!

一般消費者は控除やらなんやらというややこしい事は無いので、宿がインボイス制度に登録しているかどうかはどうでもいい話。選んでもらいにくいという事にもなりません。

その為、リゾートエリア等、個人観光客メインで運営している民泊はインボイス制度に登録せず、免税事業者を継続する方が、ゲストからもらった消費税を納税する必要が無いので(益税)利益が出るでしょう。

※インボイス制度に登録すると、課税事業者となり納税義務が発生する

消費税には様々な側面がある為、一概には判断できませんが、ややこしいのでどうしていいかわかならない!という方は上記を参考にしてみてください。

また、税に関する事は非常に大きな金額になってきますので、詳しい事は税理士に相談する事もお忘れなくお願い致します。