最終更新日 : 2018年3月23日 かねてからマイズみんぱくでは宮古島を激推しさせて頂いています。これまでは、宮古島の純粋な魅力であったり、下地島空港空港の開港という理由を説明してきましたが、今回は別の角度「法」という観点から宮古島で宿泊業を始める理由を説明させて頂きたいと思います。今回は民泊では無く、旅館業用のお話になりますのでご注意下さい
意外と知られていない沖縄振興特別法
沖縄振興特別法(沖振法)というのをご存知でしょうか。簡単に説明すると、「沖縄は離島で特殊だから色々税制なんかで優遇しまっせ」という法律です。例えば、離島なので本土への移動には航空機が必須、だから航空機燃料の税金安くするよ 等があります。
実はこの沖振法が宮古島にも適用されているのです!しかも来年2019年3月31日まで!!
概要は下記です
沖縄県の離島で宿泊施設を新・増設した場合、 税制特例措置が受けられます。
<特例措置の内容>
1 所得税・法人税の特別償却(事業初年度) 2 不動産取得税の課税免除
3 事業税・固定資産税の課税免除(5年間)
対象地域
宮古島市、多良間村、石垣市、竹富町、
※他にもその他諸々の離島が対象なので、ご興味ある方は下記リンクを御覧ください
↑ 観光地としての魅力と観光規模から考えると、宮古島市か石垣市、竹富町の3択ですね。
国税
事業の用に供した年度において 建物・附属設備の取得価額(限度 額10億円)の8%を特別償却
事業税
新・増設に係る事業税の課税を5 年間免除
不動産取得税
新・増設に係る不動産取得税の 課税を免除
固定資産税
新・増設に係る固定資産税の課税を5年間免除
適用対象期間
平成31年(2019年)3月31日まで
1000万以上の物件が対象なので、こじんまりとした物に関しては減税されないようですね。上記リンクでは具体例も載っているので除いて見て下さい。
後、石垣市もこの制度の対象ですが、課税免除が受けられない等、宮古島市より優遇度は劣ります。
この制度、過去に期間が延長された経緯があるので、さらに延長される可能性もあります。行政側としては、下地島空港が2019年3月開港なので、そこで期限を区切って宿泊施設を増やして経済を刺激したいのでしょう。何れにせよ、始めるなら税制優遇受けられる「今」がベストなんです! この税制もあって、今宮古島は建築ラッシュ!大手から個人までかなりの数の宿泊施設が各地で建築中なんです!
島の魅力、新空港のインパクト、税制優遇 の3点から、改めて宮古島を推させて頂きます!
その他にも宮古島の魅力については下記でご紹介しているので、御覧ください
沖縄で民泊始めるならここが熱い!大手企業も注目する意外なあの場所を取材してきた
宮古島の下地島空港の状況が気になったので、現地に行って確かめてきた(画像有)
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トリップアドバイザーの宮古島ランキング急上昇! その理由を解説します
税務関連問い合わせ先
下記が税制関連の問い合わせ先です。ご興味ある方は直接行政へGO!
<制度全般についてのお問合せ(沖縄県)>
沖縄県企画部 地域・離島課 離島振興班 TEL 098-866-2370
<国税についてのお問合せ(税務署)>
宮古島税務署 TEL 0980-72-4874
<県税についてのお問合せ(県税事務所)>
宮古事務所県税課 TEL 0980-72-2553